神奈川県議会 2023-02-22 02月22日-05号
地域共生社会に関する国の事業として、社会福祉法の改正により、重層的支援体制整備事業が創設されました。この事業の創設の背景には、これまでの福祉制度・政策と、人々の生活そのものや、生活を送る中で直面する困難、生きづらさの多様性、複雑性から現れる支援ニーズとの間にギャップが生じてきたことが挙げられます。
地域共生社会に関する国の事業として、社会福祉法の改正により、重層的支援体制整備事業が創設されました。この事業の創設の背景には、これまでの福祉制度・政策と、人々の生活そのものや、生活を送る中で直面する困難、生きづらさの多様性、複雑性から現れる支援ニーズとの間にギャップが生じてきたことが挙げられます。
さらに、もう一点付け加えるとすると、社会福祉法の改正により、社会福祉法人に対して地域社会への貢献に関する責務規定が設けられていますので、県はこれらの法人とも積極的な連携を図るべきと考えます。県の考えをお聞かせください。 続いて、障がい者施策についてお聞きします。 昨年十月、厚生労働省は、強度行動障がいを有する者の地域支援体制に関する検討会を立ち上げ、これまで五度にわたり討議を行っております。
それは平成10年代に、社会福祉法の中で地域福祉ということが位置づけられてくるわけであります。非常に漠然とした概念でありますけれども、こうした地域福祉、それぞれの市町村など地域単位で高齢者福祉だとか児童福祉だとか、従来縦割りで入っていましたけれども、そうしたものに横串を刺して、人と向き合っていく、そういう体制づくりが重要なのだということがあります。 これがだんだんと年を経て発展してくるのですね。
鳥取県社会福祉審議会は、社会福祉法第7条及び鳥取県社会福祉審議会条例に基づいて設置されており、社会福祉に関する事項を専門家の立場から調査・審議し、知事の諮問に対して答申を行い、関係行政機関への意見も具申し、県民の福祉向上に寄与することを目的としています。
それに加えて、社会福祉法に基づき、評価機関が行う第三者評価があることも承知しています。 しかし、外部調査委員会が設置されて虐待が明らかになったことから分かるとおり、こうした県のチェック機能が十分に働かなかったことについては、真摯に向き合う必要があるのではないでしょうか。
当課としては、法人本部に対して社会福祉法第56条に基づく監査を毎年度実施しており、組織としてハラスメント防止対応が十分であるかなど、確認をしっかり行っています。 ◎萩原 感染症対策課長 高齢者専用宿泊療養施設に運用を変更しましたピアザ淡海の利用状況については、今、手元に数字がありませんので、速やかに調べて、後ほどお答えしたいと思います。
それから、4番目の福祉人材センター運営事業委託については、平成5年度より社会福祉法に基づき、福井県社会福祉協議会のほうに福祉人材センターを指定している。こちらの規定により福井県社会福祉協議会と随意契約をしている。 それから、5番目の人権啓発活動市町再委託事業だが、こちらのほうは法務省の要綱に基づき、県から全市町のほうに再委託をすることになっている。
〔健康福祉部長沼川敦彦君登壇〕 ◎健康福祉部長(沼川敦彦君) 日常生活自立支援事業は、社会福祉法に基づき、都道府県社会福祉協議会が、市町村社会福祉協議会と協力して実施する事業です。利用者と契約を結び、利用料を徴収して運営されており、国と県も、この活動を支援するため、補助金を支出しております。
そうした地域共生社会を国レベルでさらに推進するため、昨年4月に社会福祉法に基づいた新たな事業、重層的支援体制整備事業が創設されました。 これは、これまでの子ども、障がい者、高齢者、生活困窮者といった対象者ごとの支援体制にこだわらず、包括的に困り事などを受け止めながら、課題解決に向けて取り組んでいく体制の整備を市町村が中心となって行うものです。
こうした状況を背景に社会福祉法が改正されて、市町村が包括的支援体制を整備するよう定められました。 今後は、高齢者や障がい者施策といった、これまでの縦割りではなくて横串を刺す形で進めるべきでありますが、体制整備はなかなか容易ではなくて、昨年度創設された重層的支援体制整備事業を実施する市町村は僅かしかありません。 一方で、地域で活動する団体は、広がりを見せております。
令和2年の社会福祉法改正により、複合的で複雑な課題を抱える住民の相談に対して市町村全体で包括的に支援する体制を構築するための重層的支援体制整備事業が創設されました。令和3年度から飯田市が直営で、また、本年度から伊那市は委託により事業がスタートしました。他の市町村の取組状況について福田健康福祉部長に伺います。 2点目。
ただいま委員のほうからも御説明がありましたけれども、各福祉事務所が配置すべきケースワーカーの数につきましては、社会福祉法で標準数に関する基準が定められており、郡部では六十五世帯に一人、市部では八十世帯に一人配置するものとされております。 市部では五千六百三十八世帯に対して七十三名のケースワーカーが配置をされており、これは平均いたしますと、ケースワーカー一人当たり七十七世帯となっております。
加えまして、ひきこもりの方を含む生きづらさを抱えた世帯の課題に幅広く対応するため、昨年4月に社会福祉法が改正、施行をされました。これにより、いわゆる地域共生社会の推進といたしまして、相談支援、そして孤立を防ぐ地域づくりを一体的に実施できるような多機関協働型の包括的な支援体制を整備していくということが市町村の努力義務とされるということとなったわけでございます。
現に平成30年の社会福祉法の改正の中で、こういう包括支援について市町村の責務が定められました。私どもも議会での議論もありましたから、人材養成というものを県でも主催させていただいて展開しようということになりましたし、そういうものの推進チームをつくりまして、市町村でそうした包括的な相談支援の窓口ができるように推進を図ってきたところであります。
この安芸市の取組は、地域共生社会の実現を目指しました社会福祉法の改正に伴いまして、各市町村において整備が求められております包括的な支援体制を農福連携という視点から具体化するものというふうに評価されると考えます。 こうした安芸市の取組は、ひきこもり支援としても高く評価を受けておりまして、昨年10月には国において先進事例として全国に紹介をされているところであります。
国は、今後の日本社会を地域共生社会の実現を図るとして、貧困や介護、孤立などに対応する市区町村の相談支援体制を強化する社会福祉法などの一括改正法を2020年成立させました。
また、このような支援体制は、地域共生社会の実現を目指した社会福祉法の改正により、住民に身近な市町村において構築を図ることが求められております。 県としましては、全市町村における支援体制の構築を目指し、アドバイザーの派遣を行うほか、体制整備を推進する国の新たな事業の活用を促すなど、市町村の取組をしっかりとサポートします。
令和二年六月の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備を具体化する一つの手法として重層的支援体制整備事業が創設されました。また、八〇五〇問題やヤングケアラーといった新たな地域生活課題の顕在化、大規模な自然災害の発生など、地域福祉を取り巻く状況は大きく変化をしておりまして、地域福祉の推進に向けた取組みをさらに進めるため策定をするものです。 二、計画の位置付けと役割です。
次に、議案第10号無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所のサテライト型住居に係る設備及び運営の基準につきまして、厚生労働省令に準拠し新たに規定をするものでございます。
そうした中、地域共生社会の実現を目指し、本年4月に改正社会福祉法が施行され、市町村において様々な取組が進められております。 県内市町村においては、行政機関や民間団体等が分野を超えた顔の見える連携・ネットワーク構築を行っている先行事例もあり、このような事例を県から情報提供することによって、市町村がきめ細やかな取組を行えるよう支援してまいります。